交通違反をして警察に取り締まりを受けたことがある人は経験したことがあると思いますが、違反をしてしまった際は、警察に免許証と場合によっては車検証を見せて違反キップを切ための書類を作成します。
取り締まりを行った警察官は、書類に「誰がどの場所でどういった違反をしてしまったか」を細かく記載し、内容の確認を求められた後に、書類の2枚目(交通事件原票)に署名と押印(印鑑がなければ拇印でも可)をして、免許証を返してもらえれば無事、自由の身となります。
と言っても、まだその時点で反則金の支払いは行いませんので、後日違反金を銀行等で違反金を納付して交通違反に対する手続き処理は全て終了になります。
違反内容に関して多少納得いかない部分があるにせよ、大抵の人は警察官が言われるがままに手続きを行うでしょう。
しかし、私の様な捻くれた人間はどんな些細なことでも抵抗したくなります。
押印は義務ではない!!
その抵抗の一つが「押印拒否」です。
常日頃からハンコを持っている人は少ないと思うので、大抵の人は拇印を押すことになりますが、犯罪をした訳じゃない(厳密には交通違反も犯罪だが・・・)し、署名もしたのに何で拇印を押さなくてはいけないのか?と疑問に思いますよね?
結論から言えば、押印は義務ではありませんので拒否することが可能です。
押印をしなくても違反は違反、何のメリットも無い
ただ、押印をしなかったと言っても、違反処理の手続きが抹消されて、綺麗さっぱり白紙に戻る訳ではありません。
なので、押印を押そうが押さまいが、点数は引かれるし違反金の請求も問題なく自宅に届くので、いくら抵抗して押印を逃れても何のメリットもありません。
(これまでの努力は何だったのか・・・)
じゃー、何故押印しなきゃいけないの?
警察官から、個人認証の為に押印を求めると言われることがありますが、ハッキリ言って免許証の顔と運転者の顔が一緒だと警察官が判断した時点で身分は証明できますよね。(署名もするんだし・・・)
なので、個人認証の為と言っていますが、理由は他にあるようです。
犯罪捜査に活用する為?
押印を印鑑では無く拇印でした場合に限定されますが、拇印もれっきとした個人情報なので警察からしてみれば貴重な情報源です。
交通違反とはいえ、そのドライバーが今後犯罪行為を行うことも有りうることも考えられるので、犯罪捜査の為に保管していると言われています。
まー、犯罪を起こさなければ何の問題もありませんが、今後犯罪行為をしてしまった場合に、そこから足が付く可能性があります。(それ以前に犯罪行為はいけませんよ!!)
ただ、この情報に関しては真意のほどが不明なので断言はできません。なので、あくまで「かもしれない」ということを最後に付け加えておきます。
あっ・・・
拇印、拇印、拇印と連呼しましたが、正確には人差し指で押印するので拇印では無く「指印」ですね。どうでもいいですが・・・