「駐車違反は出頭しなければ違反キップの点数は引かれない」でも詳しく解説していますが、2006年6月に民間企業に駐車違反の取り締まりの委託をしてから、反則金さえ納めていれば、出頭する義務は無くなり(本当は出頭しなければいけないが・・・)、点数も引かれることはありません。
しかしながら、反則金を納付しなければいけないのには変わりはありません。
反則金の納付しなければどうなる?
オービスに引っ掛かった場合や、一時停止などのの違反に伴う刑罰による反則金は3年で時効になるので、逃げれば得という考えも成り立つかもしれません。
それに伴うリスクは大きいですが。詳しくは「オービスの呼び出しを無視すると時効になるって本当?」を参照して下さい。
しかし、駐車違反の反則金には時効がありません。
駐車違反の反則金は公安委員会が管轄しているので、もし期日までに反則金の納付が無ければ督促状が自宅に送られてきます。
駐車違反の反則金を納付しない場合のリスクは、大きく分けて二つあります。
強制徴取の対象になる
道路交通法第51条の4第14項により、反則金の未納者に対して強制的に徴収することも可能なので、いつ差し押さえに来るのかビクビクしながら生活をしなければいけません。
車検が通らなくなる
「車検拒否制度」という制度が存在し、駐車違反の反則金(放置違反金)の支払いが完了しなければ車検を受けることができません。
これは強制徴収の様に、運の悪い?一部の人ではなく、放置違反金を納付していない全ての人に対して適用されるので逃れることはできません。
もし、このまま該当する車に乗り続けたい場合は、無車検で運転し続けるしかにので、当然それに伴うリスクは大きいのは言うまでもありません。