2006年に発生した「福岡海の中道大橋飲酒運転事故」をキッカケに、飲酒運転による罰則は年々厳しくなっています。この様に、罰則の強化や世論の厳しさにより、飲酒運転による交通事故は年々減少傾向にあります。
と言っても、劇的に減少している訳でもなく、どれだけ罰則を強化しても飲酒運転による事故が無くなることは無いでしょう。
飲酒運転による死亡事故率は、飲酒していない死亡事故率の9.6倍で、酒酔い運転に関しては25.9倍にも膨れ上がると言われています。(2012年度の交通事故発生状況「警視庁交通局資料」)
このデータを見ても、飲酒運転による交通事故が死亡事故に繋がりやすいことが分かります。
交通事故を起こさなくても、飲酒運転は道路交通法により厳しく罰せされます。飲酒運転をしてはいけないのは勿論ですが、飲酒運転をしている車に同乗している人や、運転することを分かっているのに、お酒を勧めた人も罰則を受けることになります。
ですので、「飲酒運転は絶対にしない・させない」という意識を持つことが大事です。飲酒運転をしようとしている仲間がいれば必ず止めましょう。でないと、あなたにも罰則が及ぶ可能性があります。
前置きが長くなりましたが、飲酒運転による罰則を見ていきましょう。
飲酒運転による行政上の罰則(2014年5月末現在)
運転者
罰則
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
違反点数
酒酔い運転 | 35点 |
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酒気帯び運転(0.25mg未満) | 25点 |
酒気帯び運転(0.25mg以上) | 13点 |
車両提供者
罰則
運転者が酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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運転者が酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類の提供・車両の同乗者
罰則
運転者が酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪
飲酒運転により人を負傷させた場合
15年以下の懲役
飲酒運転により人を死亡させた場合
1年以上20年以下の有期懲役