自動車バイクを走行中に警察に呼び止められると、100%の決まり文句と言っていいぐらい、「免許証を見せて下さい」と警察官に言われます。
そして、違反をしていた場合は、免許証を取り上げられ、違反切符を切られて、さっそうのごとく立ち去っていきます。
「免許を見せる=違反切符を切られる」という方程式が成り立つので、免許証の提示を拒む人も大勢いるでしょう。(私もその一人です・・・)
免許証は提示しなきゃダメなの?
警察は当然のごとく免許証の提示を求めてきますが、そもそも従わなければいけないのでしょうか?
答えはイエスです。
2007年に起きた「福岡海の中道大橋飲酒運転事故」は皆さん記憶に残っていると思います。
この事故が原因で道路交通法が改正され、「飲酒運転」と「ひき逃げ」の罰則が強化されました。
しかし、その際にちゃっかりと免許証の提示義務に関しても変更があり、道路交通法(67条第2項)により、違反や事故があった場合に、運転者に引き続き運転をさせるべきか判断する際に、その運転手に免許の提示を求めることができるという法律が出来てしまったのです。
これにより、運転者は違反をした、もしくは違反の疑いがある場合でも、警察官から免許の提示を求められた場合は、法律的にその要求に応じなければいけません。
提示を拒んだら??
道路交通法により定められているので、それを拒むと罰則(5万円以下の罰金)が課せられます。
そして、拒み続けた場合は。もれなく「現行犯逮捕」されます。
実際に逮捕された人もいるので、免許証の提示を求められた場合は、素直に応じることです。
拒む理由は人それぞれ
運転免許の提示を拒む理由は人それぞれです。
先ほども言いましたが、免許証を提示すると限りなく違反切符を切られるので、拒むことにより、何とか違反を免れようとする人もいれば、ただ単に警察に対して反発心を持っており、その意思表示として提示を拒む人もいます。
他の犯罪を隠す為に提示を拒む人もいますが、それはごく稀です・・・
私も人のことを言えませんが、免許証を持っているっていることは、最低でも16歳以上なので、ルールはきちんと守りましょう。