車を運転しているときに、イヤホンを付けて聞きながら走行している原付などのバイクを見かけます。私はイヤホンを付けて音楽を聴きながらバイクや車を運転したことはありませんが、あれってかなり危ないのでは?と思うことが多々あります。
自動車を運転しているときの携帯電話の使用は、2011年5月の改正された「道路交通法施行細則」で罰則が定められましたが、実はこの道路交通法施行細則で「自動車等の運転中にイヤホン等を使用して音楽を聴く等」も追加されたことを皆さんご存知でしょうか?
「自動車等の運転中にイヤホン等を使用して音楽を聴く等」は曖昧な定義?
この施行細則には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」とあります。
何か微妙な定義ですよね。
施行細則を文面を見る限り、イヤホンをやヘッドホンを利用していても、周りが聞こえる状態であれば問題無しとされます。ですので、小音量で周りが聞こえている場合や、大音量で聞いていても、それが片耳だけだったら周りが聞こえるので問題ありません。
ここの表現が非常に曖昧なので、実際にはイヤホンを付けて走行していて警察に呼び止められても「警告」だけで終わる可能性が高いです。
違反した場合は?
違反した場合は反則金が課せられます。(尚、基礎点数の減点はなし)
大型車(中型車を含む) | 7,000円 |
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普通車 | 6,000円 |
二輪車原付車 | 5,000円 |