「駐車違反は出頭しなければ違反キップの点数は引かれない」でも解説していますが、2006年6月に民間企業に駐車違反の委託をしてから、駐車禁止のエリアで、例え1分でも車から離れると問答無用で駐車禁止の黄色のステッカーを貼られてしまします。
このステッカーを貼られると、ステッカーを貼った駐車監視員にどれだけやむを得ない状況だったと説明しても取り消してはもらえません。
私も、1度だけそういった場面に遭遇しましたが、その時はまだステッカーを貼る前だったので見逃してもらえましたが・・・
弁明通知書の存在
駐車違反をしてから数日後に、自宅に反則金の納付書と一緒に「弁明通知書」が送付されます。
弁明通知書はその名の通り、駐車違反に対して弁明がある場合は提出する書類で、素直に駐車違反を認める場合は必要ないので、破り捨てても問題ありません。
ただ、弁明するのは無料(郵送料金は運転者負担になるが・・・)なので、やむを得ない事情がある場合は、抵抗するのも一つの手です。
弁明通知書に記載する項目の例
- 弁明通知書の番号
- 弁明の内容
- 予定される納付命令の内容
- 納付命令の原因
- 弁明書の提出先
- 弁明書の提出期限
など、都道府県公安委員会により内容が異なります。
やむを得ない事情ってどんな時?
駐車違反のエリアで駐車せざるを得ない状況ってどんな場合でしょう。
そもそも違反では無かった場合
駐車監視員や警察のミスで、そもそも駐車禁止のエリアじゃないのに取り締まっていた場合。(逆にこっちが訴えたくなりますよね)
盗難に遭っていた場合
違反した車が盗難に遭っていた場合は弁明の対象になります。但し、被害届が受理されている場合に限ります。
天災などで安全確保の為、やむを得なく駐車した場合
地震や洪水などで道路が遮断されて身動きが取れなくなった場合など、安全確保の為にやむを得なく駐車禁止のエリアに車を停めて逃げた場合でも当然、弁明の対象になります。
と言うか、そういった場合は、駐車監視員も取り締まらないですよね(笑)
逆にこういった場合は考慮されない
トイレに行っていた
駐車違反の言い訳で最も多いのが「トイレに行っていた」では無いでしょうか。
運転者に対しては深刻かもしれませんが、トイレなどの日常的な生理現象はやむを得ないとは言えないので、どうあがいても弁明の対象にはなりません。
事故などで車両が故障してしまった場合
これに関しては判断が分かれるので何とも言えませんが、事故などでエンジンなどの主要部分が破損し、車が完全に動かなくなり、そのまま車の中にいると、爆発などの身の危険を感じることがあれば弁明の対象になりますが、タイヤのパンクやバッテリー上がりなどでは難しかもしれませんね。
せめてJAFを呼んでいればいいかもしれませんが。
まー、事故した際はその場を離れるな!ってことですね。
尚、バイクの場合は破損しても手押しで移動させることができるので、どうあがいても弁明の対象になることはありません。
弁明する人は少ない
弁明してもどうせ受理されないので、労力の無駄と思っている人がおおいせいか、弁明通知書を提出する人は、違反者のわずか5%程と言われています。