一昔前までは、自賠責保険で保険金が支払われても、その保険金の金額がどの様な内訳で決定されたのかが、請求した被害者側に対して自賠責保険会社からの説明義務がありませんでしたので分かりませんでした。
しかし、平成14年4月から施行された「改正自動車損害賠償補償法(改正自賠法)」によって、自賠責保険会社は、保険金の支払いに対する説明義務が課されることになり、その保険金の額がどの様に決定されたのかを請求者側に対してきちんと説明しなければいけないと法律で定められました。
では、どの様な事項で説明責任があるのかをまとめてみました。
保険金の支払い請求があった際の説明義務
- 保険金などの支払いの手続きの概要
- 支払い基準の概要
- 指定紛争処理機関の概要
保険金を支払う際の説明義務
- 交通事故の発生年月日
- 傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害などの損害種目別の支払額
- 重過失減額を行った場合は,減額の割合および当該減額を行うことと判断した理由
- 後遺障害に該当する場合は、該当する後遺障害の等級にした理由
支払いを拒否した場合の説明義務
- 事故の状況の概要
- 事故の影響で損害が発生していないと判断した場合はその理由
- 被保険者(請求者)の悪意(故意)による事故であると判断できる理由
- 被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合はその理由
それでも疑問がある場合
自賠責保険会社から説明されても疑問があったり納得がいかない場合は、具体的な疑問点をまとめて自賠責保険に対して説明を求めると良いでしょう。