自賠責保険は強制保険とも呼ばれており、自動車を購入するときや車検のときにいつの間にか加入しているので、どういった場合に自賠責保険が支払われるのか理解していないドライバーが多いです。実際に私も車を運転しますが、このサイトを立ち上げるまではイマイチ理解していなかったです・・・
自賠責保険は交通事故によって、他人の人身損害について保有者に損害賠償が発生した場合に支払われることになります。一つずつ説明していきましょう。
自動車による交通事故でなければならない
自賠責保険を使えるのは自動車による交通事故のみになりますので、自転車(足踏式自転車)や徒歩といった事故では自賠責保険を使うことができません。
保有者が賠償責任を負う場合
自賠責保険では、仮に自動車が盗まれてしまってその自動車が事故を起こしてしまった場合は、自賠責保険は適用されません。但し、盗難車での交通事故は、政府保障事業により定められています。
被害者が他人であること
自賠責保険は他人への賠償責任保険になりますので、保有者や運転者などの運行関与者に対して発生した損害に関しては補償されません。
人身損害であること
自賠責保険は人身損害に対しての治療費や、後遺障害による賠償金、死亡した場合の慰謝料や葬儀費などに対して補償されますので、ガードレールに衝突した際や相手の車を破壊してしまった場合の修理費などの物損事故に関しては適用されません。