車を運転するには、自賠責保険(強制保険)に加入している車でしか運転することはできません。これは、ナンバープレートが付いている全ての乗り物に対して言えることなので、原付や大型バイクでも同じことが言えます。
ですので、交通事故の加害者の車が自賠責保険に加入していないというのは原則としてあり得ないことですが、自賠責保険の加入を忘れていたり、意図的に加入していない人も残念ながら存在します。
加害者への罰則については「自賠責保険に未加入の場合どうなる?罰則は?」を参照して下さい。
自賠責保険は、事故を起こした加害者が被害者に対して補償するものなので、加害者が自賠責保険に加入していなかったり、ひき逃げで加害者を特定できない場合は、被害者に対して自賠責保険金が支払われなくなります。
そういった加害者の過失で保険金が受け取れないとなるとあまりに理不尽なので、「政府保障事業」と呼ばれる被害者を救済するための制度が存在します。
政府保障事業とは?
政府保障事業とは、加害者の過失により自賠責保険の補償が受けられない場合に、自賠責保険と同額になるまで、その不足分の損害賠償額を受け取れる制度になります。
但し、加害者から既にいくらかの賠償金を受け取っている場合はその額が差し引かれたり、処理に時間がかかったりなどのいくつかの注意点がありますので、政府保障事業を使う際は、損害保険会社で十分に説明を受けてから判断しましょう。
政府保障事業の詳しい内容は「政府保障事業とは?」を参照にして下さい。