自賠責保険における休損損害の算定方法は、1日につき5,700円と定額で定められています。しかし、大半の労働者の1日の所得は5,700円を上回っていますので、自動車損害賠償保障法(自賠法)により、最大で1日につき19,000円まで認められると定められています。
したがって、1日につき1,9000円以上(月収60万円程)を超える収入を得ている人に関しては、自賠責保険ではそれ以上の補償を受けることが出来ません。
給料所得者の休損損害の算定方法
給料所得者の場合の休損損害の考え方はシンプルで、源泉徴収票を付随した「休業損害証明書」を基に、基本的に過去3ヶ月分の収入を基に計算されます。よって、1日の休損損害は、先ほど申した1日につき5,700円(定額)、もしくは事故前の1日当たりの平均収入額(事故前3カ月間の給料÷90日)のいずれか高い方の金額が支払われることになります。
ちなみに、この場合の収入とは、基本給の他に、残業代や皆勤手当、賞与(ボーナス)も含まれます。
これは正社員の他に、パートタイマーやアルバイト、派遣社員にも同じことが言えます。
個人事業主の休損損害の算定方法
給料所得者の休損損害の算定方法はシンプルでそれほど難しくありませんが、個人事業主の休損損害の算定方法は少々ややこしいです。まず、個人事業主の1日当たりの休損損害額は、前年度の確定申告にある所得をベースに考えられます。
しかし、給料所得者と違って個人事業主の所得は安定していないと考えられますので、事故当時に収入が無かった場合で、事故の影響で収入の減少したと認められない場合は、休損損害による賠償を受けることができない可能性が出てきます。
また、先ほども言いましたが、個人事業主の1日当たりの休損損害額は、前年度の確定申告にある所得をベースに考えられますので、前年に確定申告をしていない場合は、所得の立証が出来なくなりますので、他の方法で収入があると立証しなければ休損損害による賠償を受けることが出来ませんので注意して下さい。