交通事故の際の自賠責保険の被害者請求を行えるのは、基本的に事故に遭った被害者である本人のみです。
しかし、死亡事故の場合は、被害者が死亡してしまっているので、被害者本人の代わりに、被害者の親や配偶者、子供が死亡した被害者本人に代わって被害者請求を行うことになります。
しかし、内縁関係にある場合の夫婦はどうなるのでしょう?
内縁関係とは?
内縁関係とは、実質的には夫婦関係として生活していますが、婚姻届を提出しておらず法的には夫婦と認められていない関係のことを指します。
内縁関係にある場合の被害者請求
では内縁関係にある場合は被害者請求をすることが可能なのでしょうか?
まず、慰謝料請求に関しては、民法711条の「近親者に対する損害の賠償」で、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」とあり、内縁の妻も妻と同様に認められると解釈されますので、慰謝料請求に関しては請求することが可能だと推測できます。
では、損害賠償請求はどうでしょう?
内縁の妻には相続権がありませんので、損害賠償請求権を相続によって取得することは出来ません。しかし、内縁の妻(ここでは妻と仮定)は内縁の夫の死亡により扶養請求権を喪失したこによる損害賠償請求権を取得をするという考え方もできます。しかし、その考え方を正当化するには、内縁の妻が交通事故で死亡してしまった夫から扶養を受けており、尚且つ妻に自活能力が無いことを証明しなければいけません。
どうやって被害者請求するのか?
被害者請求をする際は、婚姻関係のある妻と違って戸籍によって身分を証明することはできませんので、他の方法で夫婦関係であったと証明しなければいけません。
証明できる書類の例
- 内縁の妻を被保険者としている健康保険証
- 同居している住民票
- 結婚式の証明証(挙げていれば・・・)
- 勤務先からの証明
など・・・
以上のことから、内縁の妻と証明できれば、実際の夫婦関係の場合と同等の被害者請求が出来ると考えられます。