自賠責保険の保険料の請求方法は、加害者が行う「加害者請求」、被害者自身が行う「被害者請求」の2通りの請求方法が存在します。基本的には加害者側から請求を行いますが、場合によっては被害者側から請求することもあります。
加害者請求
加害者がまず被害者に対して損害賠償金を支払った後に保険会社に対して保険金の請求を行います。加害者請求を行うには、原則として被害者との間で示談が成立していることが条件になります。必要な書類を揃えてから損害保険会社に請求することになります。
被害者請求
基本的に加害者から請求を行いますが、加害者が賠償を認めないときや、支払能力が無い場合など、なかなか応じない場合は、被害者から直接損害賠償の請求を行うことができます。
また、すぐに入院費などが必要な場合は、「仮渡金」や「内払金」を利用することで、保険金の支払いを早めることができます。
仮渡金と内払金に関しては、「仮渡金・内払金とは?」を参照してください。
どこに請求するの?
自賠責保険の請求手続きは、JAや全労済を含むどこの損害保険会社に請求することが可能です。
必要な書類一覧
- 保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書または死亡診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 付添看護自認書または看護料領収書
- 休業損害証明書
- 請求者の印鑑証明書
- 委任状および(委任者の)印鑑証明
- 戸籍謄本
- 後遺障害診断書
- レントゲン写真等
必要書類についての詳細は「自賠責保険金を請求する際に必要な書類」を参照して下さい。
自賠責保険には時効がある!?
自賠責保険には時効が存在し、加害者の場合は、原則として被害者に対して損害賠償金を支払った翌日から2年を経過すると時効になります。また、被害者の場合はケガ(死亡)した翌日から2年を経過すると時効になります。また、後遺障害があった場合は、後遺障害が認められた翌日から2年で時効になります。