自賠責保険は、任意保険と違って支払いの限度額が存在します。
保険金の支払限度額 (被害者1人につき)
傷害事故 | 限度額120万円 |
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後遺障害 | 【神経系統の機能などに著しい障害がある場合】 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円 【上記以外の後遺障害】 第1級:3,000万円 第8級 :819万円 第2級:2,590万円 第9級 :616万円 第3級:2,219万円 第10級:461万円 第4級:1,889万円 第11級:331万円 第5級:1,574万円 第12級:224万円 第6級:1,296万円 第13級:139万円 第7級:1,051万円 第14級:75万円 |
死亡事故 | 限度額3,000万 |
事故を起こしたことのない方はこの額を聞いてもあまりピンと来ないかもしれませんね。ですが現実問題として、死亡事故で1億円を超える人身損害額を請求される判例が多数あり、重度の後遺障害(後遺障害等級 第1級)が残った場合は、治療費は勿論、将来の介護費用や逸失利益も加算され、1億を超える莫大な補償額を請求されます。
打撲やねん挫など、軽微な怪我の場合は自賠責保険の補償で補うことができますが、後遺症が残るような大けがや死傷者が出た場合は、自賠責保険の補償では到底補えないと認識しておきましょう。
傷害事故の詳細
積極損害(治療費など) | 実費 |
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看護人料 | 規定料金 |
付添人料 | 規定料金 |
近親者の看護料 | 2,050円~4,100円(1日) |
入院中の諸雑費 | 1,100円(1日) |
通院の諸雑費 | 実費 |
休業損害 | 5,700円(1日) |
障害慰謝料 | 4,200円(1日) |
保険金支払いの対象となる項目
傷害事故 | 治療費、看護料、通院交通費、義肢費用、文書科、休業損害、慰謝料など |
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後遺障害 | 逸失利益、慰謝料 |
死亡事故 | 葬式費用、逸失利益、慰謝料 |
物損事故には支払われない
他の記事でもこっぴどく言っていますが、物損事故では保険金が支払われることはありませんし、自損事故の場合でも同じく支払われません。あくまで人身事故での相手に対して支払われる保険になります。