自賠責保険の支払い対象は、その事故が運行によって起きた事故でなければ補償はされません。一般的な考えとして、「運行」と聞くと、実際に自動車を運転しているときにしか補償されないと思われがちですが実際はどうなんでしょう?
運行とは?
運行とは「人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること」と自賠法(自動車損害賠償保障法)により定義されています。正直何を言っているのかさっぱり分かりませんので、例を挙げながら考えていきましょう。
走行している車は?
運行に当たります。言うまでもありませんね。
停車中の車は?
停車とは、「運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止」になりますが、その場合は運行に当たるのか?停車中は、その後にすぐに運転をすることが想像できますので、運行と判断される可能性が極めて高いです。
よって、車を停めてドアを開閉した際に車と衝突した場合でも、自賠責保険の補償の対象となる可能性が高いです。
では、駐車中は?
駐車中は運行とみなされる可能性が高いですが、では駐車ではどうなのか?駐車に関しての判断は非常に難しく、これまでの裁判でも判決が分かれており、駐車の状況によって運行ともそうでないともとれます。
一般的な解釈としては、駐車場を出発してから駐車場に戻ってくるまでの過程は全て運行に当たりますので、その途中で駐車して買い物に行っている場合でも運行中に当たると考えられます。
しかし、何日も路上駐車されている車などの放置車両に対しては運行と当たらない可能性が高いでしょう。ですので、仮に空き地に放置されている車が原因で事故を起こした場合は、自賠責保険の補償の対象とならない可能性が高いです。
車で長時間仮眠していた場合は?
この事例も停車中に該当するので、運行とみなされる可能性が高いです。
積みおろし中
駐停車中の荷物の積み下ろし中に関しても運行と判断される可能性が高いです。しかし、車を駐車してから何時間も経過している場合は、運行とみなされない可能性もあります。