自動車の任意保険に加入したことがある人はご存じだと思いますが、任意保険に加入する際は、氏名や住所などの個人情報の他、自動車の情報、使用目的や事故の有無など、様々な項目を記入しなければいけません。
使用目的や事故の有無など、記入する内容によっては保険料が変動するので、きちんと正確に嘘偽りなく記入しなければいけません。内容が理解できない人は、一度どの保険会社でも良いので、試しに保険料を算出してみて下さい。年齢を変えたり使用目的を変えると保険料が変わることを体感できます(確定させてはいけないですよ(笑))
告知業務とは?
保険契約者は、任意保険契約の締結の際に、保険会社に対して、保険申込書記載事項について嘘偽りのない真実を告げなければならないという義務を負っています。
告知義務事項の一例
- 被保険自動車の登録番号、車名、型式、用途など
- 使用目的(業務用や通勤、レジャーなど)
- 被保険者の免許証の色、有効期限
- 前契約時における事故の有無(事故の内容、件数)
- 車両保有者が保険契約者と異なる場合は、車両保有者
- 過去1年以内に自動車保険契約を解除したかの有無
- 物品の運送の有無
など・・・
任意保険加入時は、これらの告知義務がありますが、先ほども言いましたように、内容によっては保険金が変動するので、悪の心を持った人間は、虚偽の申告をして出来るだけ保険料を安くしています。
告知業務違反をしてしまった場合のペナルティーは?
告知業務違反をしている状態で交通事故を起こしてしまい、任意保険の保険を請求しても支払いを拒否されます。それが故意にだますつもりの場合は勿論、悪意が無くてもペナルティーの対象になりますので、「勘違いしてました!エヘヘ」と言っても通用しません。
最近では、インターネットから簡単に保険の加入が行えてしまうので、最初の申告がいい加減になりがちですが、一歩間違えると、自分が加入している任意保険が全く意味のない保険になってしまう可能性がありますので、しっかりと正確に記入することを心がけましょう・・・(まー、自動車保険の契約をする人は皆大人なので、ここで今更言わなくても分かると思いますが)
解除されると
告知業務違反により、契約を解除した場合でも、解除前までは保険として機能していたので、今までお支払した保険料が返還されることはありません。