自動車保険に加入すれば、契約時に付けた補償条件を満たしていればどんな事故に遭っても補償してくれると思っていませんか?
世の中そんなに甘くありません。
特に損害保険(自動車保険)の場合は、生命保険の様に加入時に特別な審査が必要ないので、車を持っていれば誰でも簡単に契約することができます。
補償範囲・内容や免責事由を理解していなくて、いざ実際に事故を起こした後に保険金が支払われなくてトラブルになるケースが非常に多いです。
事故を起こしてしまってからでは遅いので、自動車保険を契約する際にキチンと理解しておきましょう。
免責事由になるパターン
- 虚偽申請(告知義務違反)
- 海外で起こした事故
- 故意に起こした事故
- 法律違反で起こした事故
- 事故の報告が遅れた場合
- 保険金の請求が遅れた場合
- 戦争や災害による損害
1.虚偽申請(告知義務違反)
特に多いのが「車の使用目的」
本当は業務で使うのにも関わらず保険料を抑えようと日常・レジャーを選択して、業務中に事故を起こしてしまった場合は保険金の支払い対象から外れてしまう可能性が高いです。
また、車を乗り買えたり、契約時の走行距離がオーバーしているにも関わらず変更手続きをしていない場合も同様です。
2.海外で起こした事故
海外旅行などで日本国内以外で事故を起こしてしまった場合は保険金の支払い対象から外れます。
ですので、旅行や出張などで海外に行く場合は、旅行会社で契約する海外旅行保険に自動車運転の特約を付けたり、現地で新たに自動車保険に加入するなどの対策が必要になります。
詳しくは「海外旅行先で自動車事故を起こしてしまったら?」を参照して下さい。
3.故意に起こした事故
保険金目当てで自分の車を故意にぶつけて保険金をだまし取ろうとする行為は詐欺行為に該当するので保険金が支払われることはありません。
説明するまでもありませんね。
4.法律違反で起こした事故
飲酒運転や無免許運転など、法律違反で起こした事故は保険金の支払い対象から外れます。
5.事故の報告が遅れた場合
人身事故に関しては事故を起こしてから60日以内に事後報告をしなければ保険金が支払われない可能性がありますので、事故を起こしてしまったら、警察や救急に連絡すると共に早急に保険会社にも連絡しましょう。
6.保険金の請求が遅れた場合
保険法(第95条:消滅時効)によって保険請求の時効は3年と定められているので、事故を起こしてしまってから3年経過すれば保険金の支払い対象から外れます。
と言っても、事故を起こしてから3年間も保険金の請求をせずに放置している人なんてほとんどいないでしょうから、それほど深く考える必要はないかもしれません。
7.戦争や災害による損害
対人対物補償に関しては、戦争(武力行使・内乱・反乱など)や災害(地震・津波・噴火など)が原因で損害があった場合は保険金の支払い対象から外れます。
※車両保険に特約を付けることにより車の損害に関しては補償されます
まずは約款を確認しよう
免責事由の考え方は損害会社によって異なりますので、詳細に関しては自動車保険を契約した際に保険証と一緒に送られてくる「約款」に記載されている免責事由の項目で確認して下さい。
まだ保険を契約していない場合は、損害会社のホームページやパンフレットで確認して下さい。