交通事故で損害があった場合、事故の被害者は加害者が加入している保険会社に対して損害賠償請求を行うことが一般的な流れになりますが、被害者が死亡してしまった場合や、植物状態など重度な後遺障害が残ってしまった場合など、被害者から損害賠償手続きを行えない場合もあります。
傷害事故の場合
傷害事故の場合で、被害者が意識不明のや重度の後遺症などで加害者に対して直接、損害賠償の請求ができない場合、被害者の配偶者や親などの親族が被害者に代わって損害賠償を行うことになります。ですので、被害者の親族ではない友人や会社の上司といった他人は代行して請求を行うことができませんので注意が必要です。
死亡事故の場合
被害者が死亡して請求できない場合は、被害者(故人)の両親や、奥さんや夫、子供などの相続人が損害賠償を請求することになります。
配偶者も慰謝料を請求することも可能
交通事故で親や配偶者などの親族が無くなった場合、自分自身の慰謝料も請求することができます。