交通事故の示談交渉を始めようと思っていも、加害者がなかなか示談交渉に応じない場合もあります。
加害者が示談交渉に応じない主な理由
- 面倒だから
- 賠償金を払いたくないから
- いつも家を留守にしている
- 任意保険に加入していないので損保会社から連絡がいかなない
など・・・
示談に応じない加害者にはどう対処する?
示談に応じない加害者に対して控訴や調停を行うのも一つの手ですが、単に加害者に対して示談交渉の連絡が入っていない可能性もありますので、まずは「内容証明郵便」を送り付けることを考えましょう。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、書いた手紙の内容を郵便局が証明してくれるもので、配達証明付きの内容証明郵便にすることで、通知書を加害者にきちんと届けたということを確実に証明できます。加害者が実際には通知を受けているのに、「そんな通知書を受け取っていない!」とシラをきっても通じません。
現在では、インターネットで24時間受付を行っている「電子内容証明サービス」も行っていますので、より手軽に利用できるようになりました。
加害者に限らず、保険会社との示談交渉の際にも内容証明郵便で送ることで交渉がスムーズに進む場合もありますので、こういった大事な交渉をする際の書面を郵送する際には、内容証明郵便を積極的に使いましょう。
内容証明郵便の料金は?
内容証明郵便の加算料金は「430円」になります。430円で郵便局がその手紙の内容を証明してくれると考えたら安いですよね。
内容証明の書き方
内容証明を書く際の注意点としては、「事故の状況を簡潔に分かりやすく」「加害者の過失の根拠となる事実」「損害賠償の内訳」を明記しましょう。
1枚の用紙に書ける文字の字数には限りがあります
- 【縦書き】20字以内×26行以内
- 【横書き】13字以内×40行以内、もしくは20字以内×26行以内
コピーを取る
1通が書けたら2通コピーして、1通は自分に、もう1通は郵便局が保管します。
具体的な書き方については、「内容証明 例文」などで検索をかけてもらえば、テンプレートは容易に入手することができます。