交通事故が発生すると、軽微な事故を除いて、必ず損害賠償の問題が発生しますので、被害者(加害者)と示談交渉を行うことになります。
示談とは、双方の争いごとを民法上の和解契約にあたり、法律で解決すること加害者が被害者に対して示談金を支払うことを言います。民法になりますので、示談交渉は当事者同士が行いますので、双方が納得いけば、示談金の額を自由に設定することができます。ここが、刑事(自動車運転過失致死傷)や行政(免許停止など)と大きく違うところです。
示談内容は変更できない?
加害者・被害者共に示談書に記名捺印することで、そこに書かれた示談内容(治療費や慰謝料、支払時期、支払方法など)で示談が成立することになります。先ほども言いましたが、示談は民法上で決定されますので、法律で縛られることになります。
ですので、記名捺印して示談が成立してしまうと、後で「やっぱりもうちょっと慰謝料が欲しい!」とか「治療費そんなにかからないから減額してよ!」と言っても示談のやり直しや、示談内容の変更といったことは原則出来ません。
もしやり直したい場合は、相手の了承が必要になります。ですが、やり直しを求めると言うことは、相手にとっては不利になる条件を提示すると言うことなので、相手が了承する可能性は低いのが現状です。
そういった意味でも、示談交渉する際は慎重になり、出来れば一人で考えずに弁護士や、家族・友人などに相談してから、この内容で不利な状況に陥らないかしっかり確認してから記名捺印するようにしましょう。
但し、例外もある
先ほど、原則として変更できないと言いましたが、例外もあります。例えば、示談が終わった後に事故の影響で後遺症が残ったと判明した場合は、その分の慰謝料や治療費を請求できる可能性があります。
最後に・・・
交通事故では、控訴になることはほとんど無く、ほとんどの場合が示談で和解することになりますので、示談についての解釈をしっかり認識しておく必要があることを頭に入れておきましょう。