交通事故が起きた場合に、損害賠償を請求するために示談交渉を行うことになりますが、示談交渉があまりに長引いてしまうと、時効により損害賠償の請求が出来なくなる場合があります。
損害賠償の時効は3年
損害賠償の時効は、民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)で、被害者(法定代理人)が損害及び加害者を知ったときから3年で時効と法律で決められています。
「ひき逃げで相手が分からない場合は、示談交渉できないじゃないかー!!」と思われるかもしれません。いやいや、文面をよく見て下さい。「損害及び加害者を知ったときから3年」と書いていますので、加害者が分からない(いわゆるひき逃げ)場合は、時効が20年に延長されます。
保険の請求権の時効は2年
一方、自賠責保険の保険金請求の時効は、自賠法(自動車損害賠償保障法)により2年と定められています。ちなみに、加害者請求の場合は「賠償金を支払ったときから2年」、被害者請求の場合は「事故発生から2年」になります。また、後遺障害が認められた場合は、症状固定日から2年になります。
任意保険の場合でも、基本的に同じ考えで良いと思います。ただ、任意保険は加害者が請求するものなので、被害者側で気にする必要はありません。
もちろん例外もある
先ほども言いましたが、ひき逃げなど、加害者が特定できない場合の時効は20年に延長されますし、示談交渉が長引きそうなときも、裁判所に対して調停・控訴を申し立てれば時効の中断をおこなうことができます。
また、自賠責保険に関しては、自賠責保険会社に対して「時効中断承認申請書」を提出することで時効を中断することができます。