交通事故に遭うと、まず実況見分が行われ、お互いにどれだけの過失(過失相殺)があるのかを両者で話し合って、その後に具体的な賠償額を算出することになります。
と言うことは、原則として示談が成立しなければ賠償金を受け取ることができません。被害者の要求に対して加害者がすんなり受け入れてくれればそれほど問題はありませんが、加害者も出来るだけ損害賠償額を抑えたいので、被害者の要求をすんなり受け入れてくれる可能性は低いのが現状です。
示談交渉が長引けば長引くほど賠償額の支払いを受けれないとなると、被害者の生活が窮地に追い込まれる可能性があります。そうなれば、加害者が意図的に示談に応じずに、被害者を窮地に追い込ませて妥協させるとうやり方が成り立ってしまいます。
そのような被害者にとって不都合な状況を解決するために、自賠責保険では、仮渡金や内払金(平成20年に廃止)といった示談が成立する前に一時的に賠償金を被害者から請求できる制度があります。
詳しくは「自賠責保険の仮渡金・内払金とは?」を参照して下さい。
加害者が任意保険に加入している場合
加害者が任意保険に加入していれば、任意保険の内払金制度を利用することができます。これは事故の傷害によって被害者が治療中のため、損害賠償額が確定できない場合でも、既に支払われた治療費に対しての賠償を行うことができます。
但し、任意保険の内払金は法律で決められた制度ではありませんので、被害者が保険会社に対して支払いを強制することは出来ませんので、どうしても保険会社の裁量による部分が大きくなってしまいます。