交通事故で当事者同士で示談が成立した際は、その後のトラブルを避けるためにも、「示談書」しておいた方が良いです。(示談書を作成する際の注意点)
示談書を書く際は、いつまでに支払いを支払いを完了させるか、期日までに支払いが出来ない場合は違約金(年率○○%)の支払いを命じるなどの条項を入れることが一般的です。
交通事故の加害者は、示談書に書かれた内容は必ず守らなければいけませんが、どうしての支払いが遅れてしまうパターンも当然予想されます。ですが、仮に示談金の支払いが滞った場合でも、相手の財産を差し押さえて競売にかけるといった強制力は示談書にはありません。
勿論、示談書にも法的拘束力がありますので、裁判を起こせばかなりの確率で相手の財産を差し押さえることが出来ます。しかし、裁判を起こすには控訴を起こす費用や手間がかかりますので、出来れば裁判に持ち込みたくないですよね。
そこで登場するのが「公正証書」です。
公正証書とは?
公正証書とは、公証役場にて公証人に依頼して作成する公文書です。公正証書にすることで、示談書自体に強制力を持たせることが出来ますので、いちいち裁判を起こさずとも相手の財産を差し押さえることができます。
公正証書にするための手順
- 当事者双方が全国各地にある最寄りの公証役場に行く
- 当事者双方の「実印」と「印鑑証明」を提出
- 公証人に事情を説明して公正証書を作成してもらう
公正証書の手数料
損害賠償額 | 公正証書の手数料 |
---|---|
~100万円 | 5,000円 |
100~200万円 | 7,000円 |
500~500万円 | 11,000円 |
1000~3000万円 | 17,000円 |
3000~5000万円 | 23,000円 |
5000~1億円 | 29,000円 |
1~3億円 | 43,000円に5,000万円ごとに13,000円加算 |
3~10億円 | 95,000に5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円~ | 49,000円に5,000万円ごとに8,000円加算 |