交通事故が発生した場合は、当事者同士で示談交渉を行う訳ですが、一般的に示談書を取り交わして示談を成立させるのが一般的にです。
しかし、民法上の法律で契約とは、「当事者間の合意があって、当事者間に法律関係を生じさせるもの」を言い、お互いに同意があれば書面であれ、口約束であれ契約は成立します。
「んなアホな・・・」と思われるかもしれませんが、よく考えて下さい。あなたがスーパーに行ってジュースを買ったときにいちいち書面で契約を取り交わすことはありませんよね?スーパー側がジュースの返品不可と明記されていれば、購入者は民法によりジュースの返品はできません。そうです、ジュースを買う行為も立派な契約です。
ですので、規模の大小はありますが、交通事故の示談交渉も、ジュースを買う行為も同じ契約になりますので、示談は口約束で成立することも理に適っています。
しかし、口約束では言った言わないというトラブルが必ず発生するので、示談の内容を明確にするためにも、皆さん示談書を取り交わして契約しています。
示談書を書く際の注意点については、「示談書を作成する際の注意点」を参照して下さい。