単独事故ではなく相手がいる状況で交通事故を起こして(遭って)しまった場合、加害者側に自動車運転過失致死傷罪などの刑事上の責任や、交通違反などの行政上の責任が無ければ、民事上の責任(いわゆる損害賠償責任)について、被害者と加害者で争うことになります。
損害賠償の解決方法としては、相手との話し合いで解決する「示談」、示談が成立しなかった場合に第三者が介入して解決する「調停」、示談や調停で上手くいかなかった場合の最終手段として「控訴」の3つのいずれかで解決することになります。
それでは、示談と調停と控訴について簡単に説明していきます。
示談
相手と何か決めごとを決定する際は、まず話し合いをしますよね?これは交通事故も同じで、交通事故を起こして(遭って)しまった場合、まずは話し合って解決を目指します。
示談とは、被害者と加害者との間で裁判所を通さずに話し合いによって、損害賠償などの補償の内容を決定することで、交通事故に関する紛争のおよそ9割は示談により解決しています。
ちなみに、示談が成立して「示談書」が有効となれば、それは裁判所の判決と同じ効力がありますので、後で「やっぱり示談内容を変更して欲しい」と言っても基本的に変更することは出来ません。
調停
調停とは、示談交渉が上手くまとまらなかった場合に行う解決策で、地方裁判所および簡易裁判所に対して申し立てをして、調停委員会の調停委員の助言を聞きながら合意を図る手法です。法律に関して知識の無い人でも相手と同等に争うことができます。
調停は、示談と違って賠償金に応じた費用が発生しますが、控訴ほど費用もかからなく時間もかからないので、控訴に比べて精神的負担も軽減されます。但し、調停委員の判断には強制力がありませんので、調停委員の意見に納得いかない場合は、結局控訴により解決を目指さなければいけません。
控訴
示談や調停で解決出来ない場合の最終手段として、裁判に対して控訴を起こして解決することになります。
正直なところ、控訴では費用も時間も莫大にかかりますし、必要書類や口頭弁論など、一般の人にはあまりに難しい手続きがありますので、自動車事故の解決法としてはおすすめできません。
尚、自動車事故で控訴にまで発展する割合は1割以下です。