交通事故を起こすと、「刑事上の責任」「民法上の責任」「行政上の責任」の3つの責任を問われることになります。
※詳しくは「交通事故の加害者に課せられる責任」を参照
その中でも、刑事上の責任について考えていきたいと思います。通常、交通事故を起こして刑事上の責任を問われることはあまりありませんが、相手を死傷させたり、無免許運転や飲酒運転など、悪質な交通違反を起こすと、刑事上の責任を負わなければいけません。
交通事故で適用される主な刑法
自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)
交通事故で相手を死傷させると「自動車運転過失致死傷罪」に問われることになり、7年以下の懲役(禁錮)または100万円以下の罰金が定められます。死亡させてしまった場合は、ほぼ問われますが、障害が軽い場合は刑が免除される場合もあります。
量刑の決め方としては、大きく考えて「被害者の怪我の程度」「被害者の過失」「加害者のその後の対応」「被害弁償(示談)の有無」で決定されます。
危険運転致死傷罪(刑法208条2項)
飲酒運転や薬物の摂取により、正常な運転が困難な場合で交通事故を起こした場合は、「危険運転致死傷罪」に問われることになります。相手を負傷させた場合で懲役15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役(最高で25年)に科せられることになります。
尚、死亡事故の場合は、裁判員裁判の対象になります。
殺人罪(刑法199条)
ひき逃げや故意による事故など、悪質な死亡事故を発生させた場合は、「殺人罪」に問われることになり、死刑もしくは無期懲役、もしくは5年以上の懲役に科せられることになります。
刑事上の責任は年々厳しくなっています
2006年に発生した「福岡海の中道大橋飲酒運転事故」の影響を受けて社会問題に発展してから、刑事上の責任は年々厳罰化の傾向にあります。飲酒運転やひき逃げをしないのは勿論、交通ルールをしっかり守っていれば、自分が加害者になる可能性は大幅に減少します。
刑事責任を負うことになれば、会社を解雇されたり、家族との関係が断たれたりして、これまで幸せだった人生が崩壊してしまいます。もちろん被害者とその周りにいる人の人生も崩壊します。その辺りをしっかり考えて運転して下さい。