交通事故が原因で相手を死傷させてしまった場合、被害者に過失が無かったりなど、一部の事情を除いて事故を起こした加害者は、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)などの刑事責任を負うことになります。
民事責任の場合は、警察が介入することはありませんが、刑事責任となると警察が関わってきます。その事故が重大な過失と認定されればその場で逮捕される可能性もあります。
まずは警察で取り調べ
事故を起こしてしまったら、まずは警察による実況見分が行われます。先ほども言いましたが、重大な過失がその場で認められたら、その場で逮捕されることもありますが、通常は後で任意同行という形で警察に自ら出向くことになります。その後の取り調べで逮捕されることもあれば釈放されることもあります。
逮捕された場合は、最大で23日間拘束されることになります。被疑者には黙秘権がありますので、言いたくないことは言わなくても良いです。但し後々不利になる可能性があります・・・。自分でどの様に対応したら良いのか分からなければ、弁護士を雇うのも一つの手です。
検察官による取り調べ
警察での取り調べや捜査が終われば、被疑者の身柄は検察官に移されることになります。その後、検察官による取り調べが終わった後に、起訴か不起訴が決定されます。検察官の起訴により略式、もしくは正式な裁判にかけられます。
ただ、交通事故の場合のほとんどは略式になります。