交通事故により相手を死傷させてしまった場合、(交通事故を起こした場合の刑事上の責任)でも解説していますが、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)や危険運転致死傷罪(刑法208条2項)や殺人罪(刑法199条)などにより、原則として、交通事故の加害者は刑事責任を負うことになります。
しかし、いかなる状況においても、一方的に加害者に対して刑事責任を負わせるのはあまりに理不尽ですよね。
そこで、次に挙げる理由であれば、刑事責任を逃れる可能性があります。
被害者側にも過失があった場合
例えば被害者が赤信号で信号無視をして、加害者が轢いて死亡させてしまった場合や、法定速度を大きく超えて走行中に事故を起こして死亡してしまった場合など、加害者が被害者の違法行為を予期せずに走行していて死傷事故を起こしてしまった場合は、被害者側にも過失が認められますので、事故を起こしてしまった加害者が刑事責任を問われる可能性は低くなります。
事故の因果関係が認められないとき
相手を轢いてしまって、明らかにそれが原因で亡くなった場合は、刑事責任を問われることになりますが、事故が起きたときは何事もなかったけど、数日後に心臓発作を起こしてしまい急死してしまった場合など、死んでしまった原因が本当にその事故が原因だったのかの明確な因果関係が認められない場合は、自動車運転過失致死傷罪には当たらない可能性があります。
加害者に責任能力が無い場合
走行中に心臓発作などで意識がもうろうとなり意識障害が起きて、正常な運転が困難にな状況で事故を起こしてしまい相手を死傷させてしまった場合など、事故を起こした加害者に責任能力が無いと認められた場合、刑事責任を問われる可能性は低くなります。
但し、「てんかん」などの持病があるのを知っていて運転をして相手を死傷させてしまった場合は、刑事責任を問われることになります。