交通事故を起こしてしまった場合、その責任を負うのは、当然ながら事故を起こしてしまった張本人である「加害者」です。それは幼稚園児でも分かることで揺るぎないと言えるでしょう。
加害者が責任を負えない場合
- 加害者が死んだ場合
- 加害者が未成年の場合
- 加害者が精神上の障がい者の場合
- 加害者に支払い能力が無い場合
上記に該当する場合など、加害者が責任を負うことができない状況の場合は、基本的に加害者に代わって加害者の相続人が責任を負うことになります。但し、その車を貸した友人や、会社の車を使って勤務中に事故を起こした場合は、運転供用者が責任を負う場合もあります。
損害賠償義務のある者
事故を起こした運転者
加害者が事故を起こした張本人になりますので当然ながら損害賠償責任を負うことになります。
事故を起こした使用者
事故を起こした運転者が会社の車を使っていた場合は、その車の使用者である会社にも責任が及ぶ場合があります。
運転供用者
運転供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者・・・」と自賠法3条で定義されており、交通事故の場合は、自動車の所有者など「自動車の運行を指示、制御すべき立場にある者」を言うとされています。
但し、物損事故に関しては運転供用者まで責任が及ぶことはありません。