後遺障害(つまり症状固定)として認定されるには、医師から「医学的根拠に基づき、これ以上の回復が見込めない」と判断される必要があります。そして医師から後遺傷害とお墨付きをもらえれば、「後遺障害認定書」を書いてもらいます。
「これで、後遺障害と認められて損害賠償がもらえる!!」
いえいえ、まだ審査があります。
次に、損害保険料率算出機構の調査事務所に対して、後遺障害認定書を提出して後遺障害等級が何級になるのかの審査を待つことになります。その後、自賠責保険の場合は、後遺障害等級に応じて支払われる保険料を算出します。(等級に応じて75万円~4,000万円)
詳しくは「後遺障害に対する慰謝料」を参照して下さい。
医学的に認められる根拠とは?
医学的根拠とは、レントゲンやCTなどの画像及び、外傷における所見において、今あらわれている症状がこの先の治療では完治することができないと医学的に立証できる場合に認められます。
ですので、頸椎捻挫や腰椎捻挫の場合は、レントゲンやCTなどの検査では異常が出ない場合がありますので、医学的根拠が判断できずに後遺障害として判断が難しくなります。(但し、現実的には医学的に「推測」できれば認定される可能性は高いです)