医師から後遺障害(症状固定)と認定されれば、傷害に対する治療費を今後受け取ることができなくなり、その代わりに後遺障害に対する損害賠償を加害者が加入している保険会社に対して請求することになります。ですので、後遺障害による賠償金は、傷害に対する治療費とは別になりますので、新たに損賠賠償を請求することになります。
後遺障害と認定されるには、まずは医師の診断を受けて「後遺障害認定書」を書いてもらう必要がありますので、自分で勝手に後遺障害と判断することはできません。
後遺障害の認定基準に関しては「後遺障害として認定されるには?」を参照して下さい。
どこに損害賠償請求するの?
後遺障害での損害賠償は、「加害者が加入している保険会社(自賠責保険会社・任意保険会社)」に対して損害賠償請求することになります。
損害賠償の請求方法
後遺障害の損害賠償の請求方法は大きく分けて2つあります。
事前認定
事前認定とは、加害者が加入している「損害保険料率算出機構の調査事務所」に対して後遺障害認定書を提出する方法です。提出した後遺障害認定書をもとに調査会社が後遺障害の認定をして、保険会社が賠償額を決定します。
被害者は特別な書類や手続きをする必要が無く、後遺障害認定書を提出するだけなので書類不備の心配もなくて安心です。
但し、その後の賠償額を決定する後遺障害の等級を認定を、加害者側の保険会社に全て任せることになりますので、賠償額を減額されるなどの恐れがあることに抵抗がある人も少なくありません。
被害者請求
被害者請求とは、加害者が加入している自賠責保険会社に対して被害者が直接申請する方法です。事前認定と違い被害者側が必要書類を揃えなければいけませんので、書類や資料を集める手間が増えてしまいますが、直接請求できるので、自ら立証責任を果たせますので、公正な認定を促すことができます。
損害賠償額はどうやって決まるの?
後遺障害に対する損害賠償額は、自賠責保険に関しては上限があり、後遺障害別障害の何級に認定されるのかによって損害賠償額が、75万円(第14級)~4,000万円(第1級)までの範囲で算定されます。どの等級に認定されるかの認定基準は、医師から提出された後遺障害認定書をもとに行われます。
ちなみに、任意保険の場合は、加害者が加入している保険会社が損害賠償額を決定します。
詳しくは「後遺障害に対する慰謝料」を参照して下さい。