交通事故の影響で、後遺障害と認定されれば「症状固定」となり、加害者側の保険会社に対して「休業損害(後遺症が残らなければ得られた収入)」と「損害に対する慰謝料」を請求することになります。
※症状固定とは、治療を続けても改善が見込めない症状のこと
しかし、症状固定と認定されれば、原則として今後治療にかかった治療費や交通費などが一切請求できなくなります。ですので、保険会社は明らかに後遺障害が残るであろう症状の場合は、症状固定を急がせて治療費を支払いをストップさせようと働きかけることもあります。
「では出来るだけ症状固定の認定を遅らせる方がいいのか?」と思われるでしょうが、必ずしもそうではありません。
後遺障害(症状固定)のタイミングは?
症状決定日が決定されなければ、後遺障害と認定して後遺障害に対する賠償金を受け取ることはできません。
症状固定と判断されるには、あくまで医師や保険会社と検討しながら決定することなので、自分一人で決定できるものでもありません。しかし、保険会社や医師から一方的に打診されて、症状固定日を急がされたり、逆に遅らされたりして自分に不利な状況に陥るかもしれませんので、そういった状況に陥らないためにも、症状固定についての最低限の知識は身に付けておかなければいけません。
では症状固定日をいつに設定すれば自分にとって損害賠償額を高く貰えて有利に働くのか?
症状固定日を早く設定することで、後遺障害に対する賠償金を早く受け取ることができます。また、損害賠償に関する問題が早期解決するので精神的に楽です。逆に症状決定日を遅らせた場合は、後遺症の等級が上がりやすくなると言われていますので、賠償金が高額になりやすいです。
但し、あまりに遅らせると症状固定そのものが認定されなくなってしまう恐れがありますので、あまり先延ばしにするのも有効ではありません。(6ヶ月後に申請するのが一般的なようです。)
この様に、症状固定日の設定日をいつにするのかと言うのは、専門家でも難しい問題なので、慎重に考えましょう。