交通事故によって残ってしまった障害が、医師の判断で後遺障害(固定症状)と認定されれば、後遺障害認定書をもとに「損害保険料率算出機構の調査事務所」により、その障害がどれぐらい重いのかを決定することになります。
損害保険料率算出機構の調査事務所に対して後遺障害認定手続きを行うことで、後遺障害等級が何級になるのかが決まり、その後の賠償金額が決定されます。
後遺障害等級とは?
後遺障害等級とは、後遺障害の症状の重さをレベル分けしたもので、第1級から第14級まで分けられており、後遺障害等級により支払われる保険金の額が変わってきます。
後遺障害の等級認定に関しては、ほとんどの場合、後遺障害認定書による書類審査のみになってしまいますので、後遺障害認定書には出来るだけ具体的な症状を記載してもらうことが必要不可欠になります。
後遺障害に対する慰謝料
神経系統の機能などに著しい障害があり、常時介護を要する場合
1級 | 4,000万円 |
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神経系統の機能などに著しい障害があり、随時介護を要する場合
2級 | 3,000万円 |
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上記以外の後遺障害
第1級 | 3,000万円 |
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第2級 | 2,590万円 |
第3級 | 2,219万円 |
第4級 | 1,889万円 |
第5級 | 1,574万円 |
第6級 | 1,296万円 |
第7級 | 1,051万円 |
第8級 | 819万円 |
第9級 | 616万円 |
第10級 | 461万円 |
第11級 | 331万円 |
第12級 | 224万円 |
第13級 | 139万円 |
第14級 | 75万円 |