交通事故で相手と損害賠償に関して争う場合、まずは当事者同士の話し合い(示談)により、解決を目指すことになります。しかしながら、お金が関わる問題になりますので、当事者同士での解決は難しい場合も当然出てくることもあります。そういった場合は、調停か控訴のいずれかの方法で解決を目指すことになります。
示談で解決できない場合は、基本的に調停を行い、第三者(調停委員)を交えて意見を取り入れながら解決を目指しますが、調停委員の判断には強制力がありますので、調停不成立となり調停が不正立となってしまう場合があります。
そうなってしまうと、解決する方法はもはや「控訴」しかありません。控訴には費用も時間もかかりますので、出来るだけ避けたいですが、当事者同士の意見が対立して解決できない場合は仕方ありません。
控訴の手続きは何処でするの?
控訴を起こす裁判所は、原則として被告(加害者側)の住まいに管轄する裁判所で行われます。(訴額が140万円以下の場合は「簡易裁判所」、140万円を超える場合は地方裁判所)
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