調停の申し立ては、裁判所にて行いますが、控訴に比べるとかなり簡単です。
まずは、相手方の住所を管轄する「簡易裁判所」で申し立てを行います。(当事者が拒否をすれば他の地方裁判所や簡易裁判所でも可能)
調停に必要な「調停申立書」には、当事者の個人情報および調停の至った理由、加害者に対しての損害賠償額を明記しなければいけません。尚、損害賠償額に対して調停にかかる費用(印紙)が決定されます。
「加害者に対してどれぐらいの賠償金を請求したらいいのか分からない・・・」
そう思われる方の為に、調停で損害額自体を取決めてもらうことも可能です。
調停申立書の入手場所
調停申立書は「裁判所内で入手することが可能です」。記入方法が分からなくても裁判所の窓口で丁寧に教えてもらえますので安心して下さい。それでも不安な方は弁護士に相談するのも一つの手です。
必要事項を記入して、損害額に対する印紙を貼り付けて、相手方に対する送達用の切手を添えて裁判所に提出します。