交通事故で被害者を死亡させてしまった場合は、遺族への慰謝料やそれまでにかかった治療費の他に「逸失利益」を支払わなければいけません。ちなみに逸失利益とは、事故が無ければ得られたであろう収入(利益)のことです。
逸失利益には計算式があり、その計算式に当てはめることで、ある程度の金額を算出することができます。
逸失利益の計算式
逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数
では、一つずつ解説していきます。
基礎収入額
基礎収入額とは、簡単に言うと事故に遭う前の被害者の収入を基に計算されます。収入が多ければ多いほど基礎収入額が増えますので、必然的に逸失利益の額もアップすることになります。
しかし、その形にそのまま当てはめて考えてしまうと、会社員の場合は収入がある程度固定されていますのでそれほど問題はありませんが、自営業者の場合は収入が安定しないので、落としどころをどこに持っていくのか、更には主婦や無職者、学生の場合は、収入がありませんので、基礎収入が「ゼロ」ということになってしまいます。
ですので、それぞれの状況で算出方法が異なります。
会社員 | 事故前の収入 ※若年労働者は実際の計算額より高くなる傾向にある |
---|---|
事業者(個人事業含む) | 前年度の確定申告に記載の収入額から固定経費以外の経費を差し引いた額 |
学生・幼児 | 賃金センサスによる全年齢平均賃金(男女別) |
専業主婦(主夫) | 賃金センサスによる全年齢平均賃金(男女別) |
無職者 | 賃金センサスによる全年齢平均賃金(男女別)、もしくは失業前の収入 ※但し、素行不良者については認められない可能性あり |
定年後(年金受給者) | 定年後の収入は減額されるのが一般的ですが、賃金センサスによる全年齢平均賃金(男女別)を基にする場合が多い |
生活費控除率
生活費控除率とは、被害者が生きていた場合にかかる生活費のことで、割合により表示されます。上記の計算式を見てもらえば分かりますが、生活費控除率が大きくなるほど逸失利益の額は低くなります。
被害者の立場 | 割合 |
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一家の大黒柱(被扶養者1人) | 40% |
一家の大黒柱(被扶養者2人以上) | 30% |
男性(学生・独身者・幼児・高齢者など) | 30% |
女性(学生・独身者・専業主婦・幼児・高齢者など) | 50% |
ライプニッツ係数(就労可能年数より算出)
就労可能年数とは、被害者が生きていれば何歳まで働けるかということを考えます。交通事故の資料などを見ていても、67歳まで働けるという考えが一般的の様です。また、中間利息の控除に使用される係数を「ライプニッツ係数」と呼びます。
ライプニッツ係数表
算出例
奥さんと子供が3人いる、年収450万円の男性が32歳で死亡した場合
「逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数」に当てはめると
- 基礎収入額=450万円
- 生活費控除率=30%=0.3
- ライプニッツ係数=16.3742
逸失利益=450万円×(1-0.3)×16.3742
逸失利益は、5157万8730円になります。