逸失利益の考え方は、基本的には被害者の死亡時の収入を基に算出されます。そう考えると、サラリーマンの逸失利益は他の職業に比べて収入が一定なので、考えやすいと言えるでしょう。では、考えていきましょう。
逸失利益は収入を基に考えますので、まずは死亡時の収入を明確にする必要があります。サラリーマンは給料所得者になりますので、勤務先から源泉徴収や支払調書などで、明確に収入を把握できますので、他の職業ほど苦労することはありません。
若年者の場合は?
30代以降であれば、それなりに収入もありますので、収入を基にして計算してもそれほど問題ありませんが、10代や20代の若年者の場合、収入が賃金センサスの平均賃金額を大きく下回る可能性が出てきますので、将来的に多くの収入が見込める場合は、現在の収入を基にするのでは無く、賃金センサスの平均賃金額で考えることも考えられます。
昇給は?
生きていたら将来的に昇給したであろう額は、勤務先の昇給規定などに従って考慮されるのが一般的です。ベースアップの考え方も同じで、将来的に昇格して役職が上がっていくことも考えられる場合は、ベースアップ分も考慮されます。その際は、勤務態度や会社への貢献度などが判断材料になります。
退職金は?
退職金に関しても、会社が退職金規定がある場合は、このまま定年まで勤務した際に貰えるであろう退職金から、死亡時に貰える退職金を差し引いた額を支給されるのが一般的な考えです。
定年の考え方及び定年後の収入(就労可能年数)
一般的な企業は、60歳辺りで定年になると考えられます。この場合でも、原則として67歳までは就業可能という考えが一般的なので、60歳で定年になってもあと7年は働けるという考えになります。また、67歳を過ぎた高齢者に関しては、平均寿命の1/2程が就労可能年数になります。
平均寿命を超えた高齢者の場合は、残念ながら逸失利益を受け取ることは難しいでしょう。
※実際の計算式は「死亡時の逸失利益の計算方法」で確認して下さい。