交通事故の被害者は、加害者に過失がある場合は、治療費にかかった費用などを損害賠償請求することになります。
かといって、事故に遭ってすぐに損害賠償できる訳ではありません。何故なら、治療にどれぐらいの費用がかかるのか、実際に治療が終わらないと分からないからです。治療が終わり、治療にかかった治療費や、後遺障害が認められた場合の逸失利益、後遺障害慰謝料などの金額が決定した際に、初めて損害賠償の請求を行うことができます。
ですので、事故に遭った直後は治療に専念して、損害賠償の際に必要な書類を出来るだけ早く集める様にしましょう。
損害賠償をする際に必要な書類
交通事故証明書
実際にどういった内容の事故が発生したのかを証明する書類で、損害賠償の額がどれぐらいになるのかを決定する目安になります。警察に作成してもらう必要があるので、事故が起きたときにきちんと警察に報告をして実況見分をしてもらわないと作成してもらうことができません。申請先は「自動車安全運転センター」になります。
詳しくは「交通事故証明書の取得方法」を参照
医師の診断書(診療報酬明細書)
治療費にどれぐらいの費用がかかったのかを証明する書類になります。病院で発行してもらいましょう。
交通費などの領収書
通院に要した交通費も損害賠償として請求することが可能なので、領収証は必ず発行してらいましょう。
後遺障害診断書
治療を受けても治らない(治療効果の無い)障害は「後遺障害」として認定されますので、医師に認められれば、後遺障害診断書を書いてもらうことが可能です。
但し、後遺障害診断書を書いてもらうことで、症状固定(治療しても改善しない状態)になりますので、以後の治療費・通院交通費の請求は原則として出来なくなりますので、後遺障害診断書を書いてもらう際には十分検討してから発行してもらう様にしましょう。
その他の費用を証明する書類
その他にも、会社を休んだ際の「休業証明書(所得証明書)」や本人確認書(印鑑証明書)、事故発生状況報告書など、必要に応じて必要な書類を出来るだけ早く集めるようにしましょう。
必要書類は保険会社から助言してもらえます
損害賠償する際に必要な書類は、自分が加入している任意保険会社の担当に問い合わせれば教えてもらえますので、詳細を知りたい方は、保険会社にお問い合わせください。