逸失利益とは、交通事故の死亡者に対して、今後得られるであろう収入のことです。逸失利益に関して、詳しくは「逸失利益とは?」をご覧ください。
そう考えると、死亡時に仕事をしていなくて収入の無い専業主婦や無職の人には、逸失利益が適用されないと言う考えになります。では、果たして本当に適用されないのか?
専業主婦の逸失利益の考え方
主婦の労働対価は年収1000万円とも言われています。(根拠は知りません・・・)
ですが、現実的には収入を得ていませんので、逸失利益の考え方は非常に難しくなります。ですが主婦の家事労働は社会的に財産上の利益を生ずると認識されていますので、家事労働をする専業主婦は、賃金センサスによる全年齢平均賃金に相当する逸失利益を受け取ることが出来ると考えられます。
仕事をしている主婦の場合は?
有職者の主婦の場合は、実際の収入額が、賃金センサスによる全年齢平均賃金より上回っている場合は、実際の収入を基に計算されるのが一般的な考えです。
無職者の逸失利益の考え方
死亡時に無職だった場合の、逸失利益の考え方としては、原則として失業前の年収を基に考えるか、もしくは賃金センサスによる全年齢平均賃金を基に計算されます。但し、死亡時に就職意志が無い場合や素行不良者に関しては、認められない可能性があります。