交通事故で加害者(被害者)と損害賠償に関しての示談交渉を行って、双方にも譲れない条件がある場合、意見が対立してしまいますのでどうしても上手く示談に持ち込めない場合がどうしても出てきます。その場合は、「調停」か「控訴」いずれかの方法で、解決を目指すことになります。
調停とは?
調停とは、地方裁判所および簡易裁判所に対して申し立てをして、調停委員会の調停委員の助言を聞きながら双方の合意を図る手法です。
調停は、原則として調停委員会(調停委員2名と裁判官1名で構成)により行われ、被害者と加害者の中に調停委員が加わり、双方の意見や助言を聞きながら合意を図ります。(実際には裁判官は調停には参加しません)
最終的に調停でも解決できない場合は、調停不成立となり、控訴で争うことになります。
どういった場合に調停を使う?
- 示談交渉が上手くまとまらない場合
- 法律に関する知識に乏しい場合
- 第三者の意見を取り入れたい場合
- 出来るだけ費用を抑えて円満に解決したい場合
調停委員は誰がするの?
調停委員の選出は最高裁判所が行っており、弁護士や学識に長けた人で、年齢は40歳~70歳までの人が選出されます。調停委員の発言には強制力がありませんので、当事者が納得いかなければ調停不成立になります。
調停に必要な費用(印紙)
調停にかかる費用(印紙)は、被害者が加害者に対して希望する賠償額により異なり、仮に、賠償額が100万円の場合は「5,000円」、300万円の場合は「10,000円」と決められています。ちなみに賠償額自体を調停に頼みたい場合は「13,000円」になります。
控訴になった場合の費用に比べるとかなりリーズナブルですよね。尚、調停にかかる費用は加害者に対して請求することはできません。