交通事故の過失割合は、よっぽど重要な過失でない限り、過失相殺により過失割合が100%になることはほとんどありません。しかし、加害者に重大な過失がある場合は、全ての責任を負わなければいけない場合もあります。
では、過失割合が100%になりうる事例をいくつか紹介します。
過失割合が100%になりうる事例
信号無視による事故
被害者が自動車で青信号を走行中、信号無視で飛び出してきた自動車と接触して被害者が大けがを負いました。その場合、信号無視をした加害者は100%の過失を負うことになります。
仮に、被害者が法定速度を10キロオーバーしている場合
被害者が交通ルールをしっかり守っている場合は、信号無視をした加害者に100%の過失があることは明白ですが、被害者側も交通ルールを守れていない場合、当然、被害者側にも過失を負うことになります。しかし、法定速度を10キロオーバーなど、軽微な違反で、事故の影響が認められない場合は、過失対象にならない可能性もあります。
信号のない横断歩道を渡っている子供を引いた場合
信号のある交差点で信号無視をして、子供をはねた場合は運転者側に100%の過失があるのは明確ですが、信号機のない交差点で子供をはねてしまった場合の過失はどうなるんでしょう。
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合は、車は一旦停止しなければいけませんので、これを違反したとなると、信号無視と同様に、車は100%の過失を負うことになります。