交通事故を起こした場合、自分は被害者で全く過失が無いと思っても、現実にはほとんどの交通事故で被害者側にも何かしらの過失があることが多いです。その場合、加害者にだけ全ての損害額を負担させるのはあまりに不公平ですよね。
過失相殺とは?
過失相殺とは、そういった不公平なことを無くすために作られた制度で、被害者と加害者の過失を割合で表現することで、被害者にも過失の割合に応じた損害額を支払うことを求めることができます。
過失相殺の割合は基本的に当事者間の示談により決定しますが、過失の割合を決定する明確な基準が無いので揉めることが多く、場合によっては裁判所を通した調停や控訴にまで発展する可能性もあります。(交通事故の9割以上が示談により解決しています)
過失相殺は民法722条2項(損害賠償の方法及び過失相殺)により決められていますので、示談であっても一度決定した過失割合を相手の了承なしに後で変更することはできません。
・・・例えば・・・
– | Aさん | Bさん |
---|---|---|
損害(修理費用) | 70万 | 40万 |
過失割合 | 20% | 80% |
お互いに過失がある場合、AさんはBさんに、BさんはAさんにそれぞれ損害賠償金を支払わなくてはいけません。
AさんがBさんに対して支払う賠償額
40万円×0.2
=8万円
BさんがAさんに対して支払う賠償額
70万円×0.8
=56万円
AさんはBさんに対して「8万円」、BさんはAさんに対して「56万円」をそれぞれ賠償することになります。
尚、自賠責保険は相手の人身傷害に対してのみの補償なので、任意保険に加入していなければ全て実費になります。