過失相殺の割合は、事故の加害者には支払い額、被害者には受け取り額が大きく変わってくるので、過失相殺の割合は非常に重要になってきます。
例えば、損害賠償額が1,000万円で過失相殺の割合が8(加害者):2(被害者)だった場合、加害者は被害者に対して800万円の損害賠償をしなければいけませんが、これが7(加害者):3(被害者)になると700万円になり、100万円割引きされます。(割引という表現はどうかと思いますが・・・)
過失割合の基本的な決め方
事故の状況などを踏まえて、裁判所や保険会社が過失割合を決定しますが、基本的な割合は、裁判官や弁護士によって作成された「過失相殺基準表」により決定されます。
過失相殺基準表では、「車と車」「車と自転車」「車と歩行者」など、事故の種類により基本的な過失相殺の割合が決められています。
代表的な過失相殺基準には、日弁連交通事故相談センターの「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」や「交通事故損害額算定基準」などがあります。
最終的な決定事項
過失相殺基準表により基本的な過失割合を決定し、その割合を元に加算や減算をして最終的な過失割合を決定します。
加害者から見て加算される事例
- 安全不確認
- わき見運転
- 酒気帯び運転
- 交通違反
- 居眠り運転
- 無免許運転
など・・・
加害者から見て減算される事例
- 歩行者が信号無視をした場合
- 歩行者が横断歩道をきちんと渡っていない
- 加害者に責任能力が無い場合
など・・・