先日、自転車でスポーツジムに向かう途中で、駐車していた車の横からバイクが飛び出してきてぶつかって腕を骨折しました。過失相殺の割合を決める際に、加害者とトラブルになり、示談交渉が決裂してしまいました。その後、自分では解決できそうにないので弁護士に相談してみようと思いますが、加害者に対して弁護士費用を請求することは可能ですか?
原則として弁護士費用は自己負担となります
交通事故の示談交渉で弁護士に依頼する人はあまりいませんが、示談交渉をどの様に進めていけば良いのか分からない場合や、示談では決着がつかずに控訴にまで発展した場合など、交通事故であっても弁護士に依頼して解決を目指す人も少数ながら存在します。
そもそも弁護士費用は、本来事故が無ければかかる費用では無いので、過失相殺の割合に応じて加害者(加害者の保険会社)に対して費用を請求することが出来ると思われている方が多いです。そりゃ落ち度のない被害者からしてみれば、紛争を解決するためにやむなく弁護士に依頼しているのに、その費用を自己負担しなければいけないと言うのは納得がいかないでしょう。
しかし、「弁護士費用は自己負担が原則」というのが裁判所の判断です。また、示談だけではなく、控訴や調停の場合も同じです。
但し、例外的に損害賠償訴訟を起こした場合、弁護士費用の一部を加害者側に請求するという判決も出ていますので、一概に請求できないとも言い切れないです。
弁護士費用を払う余裕が無い場合
経済的に弁護士費用を払う余裕が無い場合は、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センター、日本司法支援センターなどの無料相談所で解決を目指すことをおすすめします。