先日、商店街脇の細い道路を走行中、違法駐車をしている車を避けて通ろうとしたら、飛び出してきた歩行者と接触してしまいました。歩行者は横断歩道を歩行していたので、歩行側には過失が無いにせよ、違法駐車が無ければ事故が起きなかったことを考えると、その違法駐車をしていた人が損害賠償を負うべきだと思いますが、相手は「事故を起こしたのはおまえだからおまえが賠償しろよ!」と逆切れされました。この場合、どちらに賠償義務が発生しますか?
基本的に轢いてしまったあなたが賠償を負うことになります。
理不尽かもしれませんが、基本的に轢いてしまったあなたが賠償を負うことになります。しかし、因果関係が証明できれば、違法駐車をしていた者にも損害賠償請求を追及することができます。かと言って、あなたの過失が0になることはまずあり得ないと考えましょう。
また、違法駐車している車に追突してしまった場合は、違法駐車と言えど止まっている車に追突した側に大きな過失がありますので、9割~10割の範囲あたりで賠償を負うことになるでしょう。
過失の割合が変わったからと言って被害者の受け取れる賠償金の額は変わらない
仮に、違法駐車している車が原因で事故が起きたと立証されて相手にも損害賠償責任が及んだ場合でも、被害者側からしてみれば受け取れる賠償額は変わりません。
例えば人を轢いた者(Aさん)に80%の過失、違法駐車をしていた者(Bさん)に20%の過失が認められた場合、賠償額が100万円であれば、Aさんは80万円、Bさんは20万円をそれぞれ被害者に対して賠償します。もしこれが、Bさんの過失割合が30%になったからと言って10%分の賠償額が増える訳では無く、Aさんの賠償額の負担が10%分減るだけで、賠償額の100万円は変わりません。