会社の飲み会に参加して、お酒を飲んでそのまま部下の車で家まで送ってもらうことになりました。当然、部下もお酒を飲んでいましたが、運転に支障が無いとのことなので、何も気に留めていませんでした。しかし、案の定ハンドル操作を誤って電柱に激突して二人ともケガをしてしまいました。その場合、私と部下はそれぞれ保険金の請求をすることが可能ですか?
あなたは請求可能ですが、部下に対して保険金は支払われることはありません
まず最初に・・・。どれだけ自分は大丈夫だと思っていても飲酒運転は絶対にダメです。そもそも飲酒運転は「道路交通法」により禁止されています。その罰則は年々厳しくなっており、酒酔い運転の場合、運転者には「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」及び「35点の違反点数」を課せられます。(2014年5月現在)
これは同乗者の場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を課せられますので、自分は運転していないから関係ないと逃げることは出来ません。
話を元に戻します・・・
まず、事故を起こしてしまった運転者である部下に関しては、飲酒運転により「正常な運転が出来ない状態」とみなされますので、そんな状態で運転して事故を起こしても、保険会社から言わせれば、自業自得なので保険金を支払わせる訳にはいかないでしょう。
次に、あなたの場合はどうなるのか考えていきましょう。
結論から言うと請求は可能です。何故かと言うと、自動車保険というのは第三者を救済するために作られた制度であり、あなたも運転者以外の第三者なのは言うまでもありません。なので、いかなる理由であれ第三者であるあなたに対して保険会社から補償されることになります。
しかし、さすがに理由が理由なだけに全額補償という訳にはいかないでしょう。質問者さんの場合は、一般的に考えると、2割~4割程度減額されるのが妥当と言えます。