交通事故の加害者が未成年だった場合に、その事故の責任は誰にあるのでしょう?
まずは、その事故を起こした加害者に対して「責任能力」があるのかが問われることになります。責任能力とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力のことを言います。
交通事故の判例とか見ていると、通常、10歳~12歳になれば責任能力があると認定されます。バイクの免許は16歳から取得できますので、必然的に免許を取得できる年齢の人は、皆、責任能力があると認定されることになります。
しかし、未成年でも社会人として収入があれば支払い能力があると認定されますが、現実的に考えて、未成年の多くが学生だったり、フリーターだったりしますので、経済的に損害賠償を支払う資金力があるとは思えません。
したがって、事故を起こした車やバイクの名義が親だった場合や、親に資金を提供してもらった場合には、「運行供用責任」として、加害者の親に対して損害請求賠償を行うことができます。勿論、加害者が十分に収入があり経済的に損害賠償を支払う資金力がある場合は、加害者から請求する方がスマートです。
また、未成年が何度も事故を起こしているのにも関わらず、親が無関心で放置している場合は、親に対して「不法行為責任」として損害賠償請求することもできる可能性があります。
いずれにせよ、加害者に責任能力が無い場合でも、加害者に関わる誰かが必ず責任を負わなければいけないということを頭に入れておきましょう。