先日、細い路地で自動車を運転していたところ、正面から来た車とぶつかって双方の車のフロントバンパが凹みました。お互いどちらが悪い訳でも無かったので、警察に連絡して大ごとになるのも嫌だったので、お互いに賠償金は無しで、この事故は無かったことで済まそうと示談が成立しました。しかし、その後ネットを見ていると、「交通事故を起こしたら必ず警察に届けなければいけない」とのコメントを見つけたんですが、本当ですか
はい、本当です・・・
「当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない」と道路交通法72条1項に明記されています。
ですので、小さな事故であれ警察への届け出を怠ると、道路交通法違反により、「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。ただ実際のところ、軽微な事故の場合は警察に届けない人が大多数です。
警察に届け出ない理由
- 違反点数を引かれるので
- 後々面倒になるので
- 任意保険の等級が下がるのが嫌なので
など・・・
赤信号皆で渡れば怖くないではありませんが、皆がしていないから自分もしなくていいとの考えは、法律の前では通用しないので、どんな軽微な事故でもきちんと警察に通報して実況見分を行ってもらいましょう。
尚、保険会社から保険金の請求をする際に、警察に届け出てから発行する「交通事故証明書」が無ければ、原則として保険金を請求することができませんので注意して下さい。