盗まれた車で交通事故を起こされた場合、その自動車の所有者に対しての損害賠償責任は発生するのでしょうか?
結論から言うと、原則として「損害賠償を負うことはありません」。そりゃ車の所有者は何も悪いことをしていませんので、当然と言えば当然ですよね。
しかし、それはあくまで盗まれたことに対して、自分に過失が無い場合に限ります。過失の定義が難しいですが、一般的には以下の様な状態で盗難に遭った場合は、車の所有者の過失が認められる場合があります。
エンジン(鍵)をかけっ放しで放置
エンジンをかけっ放しは論外ですが、鍵をかけっ放しの状態で放置したことが原因で盗難に遭い、事故を起こされた場合に、車の所有者に損害賠償義務が生じる可能性があります。自分には関係ないからと余裕をぶっこいていると後で痛い目に遭う可能性があります。
事故後すぐに盗難届を出していない
盗難に遭ったら速やかに警察に盗難届けを出しましょう。盗難届けを出すのが遅れてしまうと、警察で盗難の状況が把握できませんので、車の所有者・・・すなわちあなたが損害賠償を負う可能性もあります。
したがって、駐車場にきちんと駐車して、ドアを施錠するなど、基本的な保管方法で、警察への届け出を速やかに行えば、まず責任を負うことは無いと考えて良いでしょう。
過失を問われた場合
もし車の所有者に対して、損害賠償を請求された場合でも、自賠責保険は勿論適用されるし、運転者の条件(年齢など)が所有者と合致すれば、任意保険の適用も受けることができます。また、車両の損害に関しても、車両保険に加入していれば補償を受けることができます。