僕は、追突事故で頸椎ねん挫と診断されて、家の近所にある接骨院に通って鍼灸療法で治療しています。治療も終わり加害者が加入している任意保険会社に治療費の請求を行ったところ、鍼灸は保険適用外になるので認められないと言われました。私の友人は同じ状況で認められたという話も聞きますので納得いきません。実際のところ接骨院の治療費は認められないんですか?
事故の被害者であれば自賠責保険で認められます。任意保険の場合は、医師の指示があれば原則として認められます
まず事故の被害者に関しては、加害者の自賠責保険が使えます。自賠責保険では国土交通省(金融庁)も鍼灸施術による治療をを認めているので、問題なく使うことができます。(但し、自賠責保険の補償限度額は120万円になります)
次に、加害者は自賠責保険を使うことができませんので、任意保険から治療を受けることになります。接骨院や鍼灸、マッサージなどは、医師の元に診断を受ける訳ではありませんので、任意保険ではこれらの治療は認められないケースが多いようです。但し、先に整形外科などで診断を受けて、医師からの指示があれば認められることが多いです。
任意保険会社によって解釈が異なりますので、まずは通院する前に、加害者が加入している任意保険会社の担当者と相談しておいた方が良いでしょう。