先日、友人の家に遊びに行く時に、道に迷っていつもは通らない道を走っていたんですが、その道が一方通行だったらしく、私はそれを知らずに逆走してしまい警察に呼び止められキップを切られました。この様に、本当に違反を知らずに違反をしてしまった場合、見逃してもらうことはできますか?
警告指導で済む場合もある
ドライバーも人間、ついついうっかりミスをしてしまうこともあることでしょう。
質問者さんの様に、知らず知らずの内に違反をしてしまった場合、それが理由でキップを切られるのは何か釈然としないですよね。
ただ、警察からしてみればそんなの関係ありません。
そもそも、本当は違反を知っていても「いやー、知りませんでした・・・次からは気を付けます!」と、とぼけるのが人間です。私も違反した際は、必ずとぼけて許してもらおうとします(笑)
警察は、その人は本当に違反を知らなかったのか、違反を知っていたのに言い訳しているのか見抜くのは困難なので、そこで差別してしまうと、皆「知らなかった」で通ってしまいますよね。
警告指導になることも
警告指導とは、簡単に言うとキップを切られずに警告(注意)のみで済むパターンです。皆さんも一度や二度は経験したことがあると思います。
実際に取り締まって検挙する件数より、警告指導の件数の方が多いというデータもあるので(1960年代のデータなのであまり参考になりませんが)、警察も全ての違反を取り締まっている訳ではありません。
取り締まりと警告指導の境目は?
これは、警察の気分とその時の状況により大きく変わります。
警告指導で済みやすいパターンとしては
- 待ち伏せていたのではなく、たまたま通りかかった場合
- その警察官の取り締まりノルマが達成されている場合
- 本当に違反を知らなかったと判断された場合
- 軽微な違反の場合
などが挙げられます。
特にたまたま通りかかって、シートベルトを着用していないなどの軽微な違反の場合は、私の経験上、見逃してもらえる可能性が高いです。
これって違反だったの??
質問者さんは、一方通行と知らずに逆走してしまうと言う、うっかり違反をしてしまいましたが、そもそも違反であることすら分からないパターンも存在します。
その一例を挙げてみます。
高速道路で50キロ以下で走行する
渋滞などやむを得ない場合を除いて、高速道路では50キロ以上で走行しなければいけません。もし違反を犯すと点数1点、普通自動車だと6,000円の罰金が科せられます。
高速道路でガス欠
高速道路でガス欠により車が止まってしまった場合は、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」により、点数2点、9,000円の罰金に科せられます。
前の車がトロイのでクラクション(ホーン)を鳴らす
霧で前方が見えない等、見通しのきかない道路や、危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、むやみやたらにクラクションを鳴らすと違反になり、2万円以下の罰金又は科料が課せられます。
どうでしょう、皆さん経験したことはありませんか?
特に最後のクラクションを鳴らすって、おっとりさんを除いて、皆さん絶対経験したことがあると思います。
しかし、これらの行為は全て違反になり、警察にキップを切られても文句を言えません。